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既存不適格建築物とは
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| ある時点で建てた家は、その後に建築基準法が改正されると改正後の法律に適合しないことになります。 そこで、基準法では、適用除外条項を設けて、改正時点ですでに建築されている家は、建築した時期での基準法に適合していればよいとしています。 これが、「既存不適格建築物」です。 建築基準法は2000年にも改定されています。つまり、2000年以前に建築された家はすべて「既存不適格建築物」に該当します。 ただし、増築の場合は、増築部分を含めて現行の規定に適合させなければならないとしています。 たとえば、1990年に建てた家を増築する場合、増築部分はもちろん、既存部分も現行の基準に適合させる必要があります。 しかし2004年の改正で、段階的に最新基準にあわせる増改築を認めることに緩和されています。 木造住宅の耐震基準は、建築基準法改正のたびに強化されてきました。 ・1981年以前に建てた家 「旧耐震基準」 ・1981年以降2000年以前に建てた家 「新耐震基準」 ・2000年以降に建てた家 「新・新耐震基準」 つまり・・・ 2000年以前に建てられた家は耐震診断が必要であるといえます。 ・1959年〜1970年に建てた住宅 基礎から問題がある可能性があります。 ・1971年〜1980年に建てた住宅 壁の量が不足している可能性があります。 ・1981年〜1999年に建てた住宅 壁の配置バランスが悪い可能性があります。 特に、1981年以前の「旧耐震基準」で建てた家は、耐震性能が低いことが多いので必ず診断を受けましょう。また、「新耐震基準」で建てた家も約6割の住宅に耐震性能が悪いという結果が出ています。(木耐協診断データより) ○地震防災対策は、「公助 共助 自助」 国や自治体が行う対策は、南関東直下大地震で想定されている、広域が大震災に襲われた場合財源的に限界があります。 近所の人が助け合う共助は非常に重要です。あの阪神・淡路大震災の時も、崩れた家屋の中から一番たくさんの命を救い出したのは共助でした。 自助努力で出来ることは、建物の強化と地震保険というところではないでしょうか。地震保険に加入しても、大地震が襲えば住宅は壊れて命を失うかもしれません。しかし、「既存不適格建築物」の耐震診断をおこない、地震に弱い住宅の耐震改修をすれば近い将来に必ず襲われる大地震による被害を劇的に減らせる可能性があるのです。 ○阪神・淡路大震災の教訓 地震対策の原点 大地震で起きる被害の特徴として以下のことがあげられます。 ・ライフラインの被害 ・火災被害 ・情報の問題 ・経済的打撃が巨大 ・建物の被害 その中でも、一瞬にして尊い命を奪うのは、建物の崩壊です。 地震後も、被災者に苦しい生活を強いるのも、やはりモノの被害です。 阪神・淡路大震災の教訓として 「ライフラインが大切」「避難所をもっと快適に」「非常食やトイレの問題」等、重要なことがいっぱいあります。 しかし、もし震災での犠牲者の声を聞くことができたら「ライフラインが大切」「避難所・・・」とおっしゃるでしょうか? 「私は、家の下敷きになって、死んだ。家を強くしておけばよかった。」 |
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