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耐震改修による減税制度
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| 【所得税】 対象住宅 自らの居住の用に供し、昭和56年5月31日以前に着工した、現行の耐震基準に適合しない住宅。 対象区域 お住まいの区市町村が、住宅の耐震改修に関する補助事業を行っていることが前提条件となっています。詳しい内容は、各区市町村の改修助成相談窓口でご確認ください。 特例期間 平成18年4月1日から平成20年12月31日に耐震補強を実施したものを、その年分の所得税額から控除する。 対象工事 現行の耐震基準相当に適合させる耐震補強工事。 木造住宅の場合、耐震診断による総合評点が1.0以上で地盤及び基礎が安全 控除額 耐震補強工事に要した費用の10%、上限20万円を、所得税額から控除します。 手続き 区市町村の発行する 「耐震改修証明書 」、控除を受ける金額の計算に関する明細書を添付し、確定申告をすることが必要です。証明書に関することは各区市町村へお問合せください。その他所得税に関することは、お近くの税務署にお問合せください。 【固定資産税】 対象住宅 昭和57年1月1日以前から所在する、現行の耐震基準に適合しない住宅。 対象区域 対象区域の制限無し。東京都の全区市町村。 控除額と特例期間 ・平成18〜21年工事完了・申請分=3年間 ・平成22〜24年工事完了・申請分=2年間 ・平成25〜27年工事完了・新成分=1年間 の期間にわたり、固定資産税を1/2減額。 対象工事 現行の耐震基準に適合させる耐震補強工事。 ・ 耐震改修に要した費用の額が、1戸あたり30万円以上であること。 ・ 木造住宅の場合、一般診断法による総合評点が1.0以上で地盤及び基礎が安全 手続き 区市町村、建築士、指定確認検査機関又は登録住宅性能評価機関が発行する証明書を添付し、改修工事完了後、3ヶ月以内に各区市町村の税務担当課または都税事務所に申告が必要です。 |
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